民法 2-3 意思表示③

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(かかくさのあるこうかんけいやくは、こうじょりょうぞく90じょうにいはんしむこうであるか。)

価格差のある交換契約は、公序良俗(90条)に違反し無効であるか。

(こうじょりょうぞくによりむこうとなるのかというはんだんはしゃかいてきだとうせいのはんだんといえる。)

公序良俗により無効となるのかという判断は社会的妥当性の判断といえる。

(じゆうきょうそうしゃかいにおいてたしょうのかかくさはかならずしもだとうせいをかくとはいえない。)

自由競争社会において多少の価格差は必ずしも妥当性を欠くとはいえない。

(さくごむこうのきていである95じょうほんぶんはいしひょうじは、ほうりつこういのようそに)

錯誤無効の規定である95条本文は「意思表示は、法律行為の要素に

(さくごがあったときは、むこうとする。ときていされている。)

錯誤があったときは、無効とする。」と規定されている。

(ほうりつこういのようそとは、ほうりつこういのじゅうようなぶぶんといういみである。)

「法律行為の要素」とは、「法律行為の重要な部分」という意味である。

(いしひょうじいぜんのいしけいせいかていにさくごがあるものはどうきのさくごである。)

意思表示以前の意思形成過程に錯誤があるものは「動機の錯誤」である。

(どうきのさくごにも95じょうがてきようされるか。)

動機の錯誤にも95条が適用されるか。

(どうきというあいてがたによういにしりえないさくごに)

動機という相手方に容易に知り得ない錯誤に

(そのまま95じょうをてきようすると、とりひきのあんぜんをがいしてしまう。)

そのまま95条を適用すると、取引の安全を害してしまう。

(さぎとりけしをしゅちょうするばあい、ほんらいさくごむこうとなっているこういについて、)

詐欺取消しを主張する場合、本来錯誤無効となっている行為について、

(はじめはゆうこうであるということがぜんていとするとりけしをおこなうことができるのか。)

初めは有効であるということが前提とする取消しを行うことができるのか。

(さくごむこうとさぎとりけしのにじゅうこうのもんだいである。)

「錯誤無効」と「詐欺取消」の二重効の問題である。

(むこうもとりけしも、ほうりつこういのこうかをひにんするしゅだんにすぎず、)

無効も取消しも、法律行為の効果を否認する手段にすぎず、

(ほうりつがいねんにおいてはむこうなこういもとりけしうるとかんがえてよい。)

法律概念においては無効な行為も取り消しうると考えてよい。

(いずれのしゅちょうもせんたくてきになしうることが、ひょういしゃのほごになる。)

いずれの主張も選択的になしうることが、表意者の保護になる。

(だいさんしゃによるさぎのもんだいは、96じょう2こうがてきようされることとなる。)

第三者による詐欺の問題は、96条2項が適用されることとなる。

(このばあいさぎとりけしをしゅちょうするためにはあいてがたのあくいがひつようである。)

この場合詐欺取消を主張するためには相手方の悪意が必要である。

(ちょくせつのきていはないが、ぜんいであってもかしつがあるばあいには、)

直接の規定はないが、善意であっても過失がある場合には、

(ひょういしゃのぎせいにおいてあいてかたをほごするひつようはない。)

表意者の犠牲において相手方を保護する必要はない。

など

(96じょう3こうは、さぎとりけしにおけるだいさんしゃほごきてい。)

96条3項は、詐欺取消における第三者保護規定。

(さぎとりけしのしゅちょうがみとめられるばあいでもぜんいのだいさんしゃにたいしてたいこうできない。)

詐欺取消の主張が認められる場合でも善意の第三者に対して対抗できない。

(96じょう3こうのだいさんしゃは、ぜんいであればたり、むかしつやとうきをようしない。)

96条3項の「第三者」は、善意であれば足り、無過失や登記を要しない。

(なぜなら、じょうぶんにむかしつようけんをきていしていないし)

なぜなら、条文に無過失要件を規定していないし、

(さぎによるばあいのひょういしゃのきせきせいおちどはおおきいためである。)

詐欺による場合の表意者の帰責性(落ち度)は大きいためである。

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