民法 2-6 代理① Ⅰ

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問題文
(だいりにんがあいてがたにさぎをおこなっているばあい、あいてがたはさぎをりゆうに)
代理人が相手方に詐欺を行っている場合、相手方は詐欺を理由に
(96じょう1こうにもとづきばいばいけいやくをとりけすことはできるか。)
96条1項に基づき売買契約を取り消すことはできるか。
(ほんにんとだいりにんのどちらのじじょうをきじゅんとしてはんだんするべきか。)
本人と代理人のどちらの事情を基準として判断するべきか。
(101じょう1こうは、いしひょうじのこうりょくがさぎによってえいきょうを)
101条1項は、「意思表示の効力が…詐欺、…によって影響を
(うけるべきばあいには、そのじじつのうむは、だいりにんについて)
受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について
(けっするものとする。ときていされている。)
決するものとする。」と規定されている。
(だいりにんをきじゅんとしてはんだんし、あいてがたはほんにんのぜんいあくいにかかわらず)
代理人を基準として判断し、相手方は本人の善意悪意にかかわらず
(とりけしうるとかいするか。)
取り消しうると解するか。
(101じょう1こうのきていというのは、ほうりつこういのこうりょくにえいきょうのある)
101条1項の規定というのは、法律行為の効力に影響のある
(だまされたかどうかというようなしゅかんてきじじょうを、だいりにんをきじゅんにはんだんさせる)
(騙されたかどうかというような)主観的事情を、代理人を基準に判断させる
(ことをもくてきとしてきていされている。)
ことを目的として規定されている。
(だいりにんじしんについていしひょうじにかしがあるばあいにかんするきていなのであって、)
代理人自身について意思表示に瑕疵がある場合に関する規定なのであって、
(だいりにんがさぎをおこなったようなばあいでてきようするもんだいではない。)
代理人が詐欺を行ったような場合で適用する問題ではない。
(あくまで96じょうのもんだいとしてしょりすべきである。)
あくまで96条の問題として処理すべきである。
(だいりにんのちいにかんして、ほんにんをちょくせつのあいてがたとし、)
代理人の地位に関して、本人を直接の相手方とし、
(だいりにんを96じょう2こうのだいさんしゃとするのか。)
代理人を96条2項の「第三者」とするのか。
(1こうであればほんにんがぜんいでもあいてはつねにとりけすことができるのにたいして)
1項であれば本人が善意でも相手は常に取消すことができるのに対して
(2こうはほんにんがだまされてけいやくしているということについてあくいのばあいに)
2項は本人が「騙されて契約している」ということについて悪意の場合に
(かぎり、とりけすことができるとしている。)
限り、取り消すことができるとしている。
(2こうをてきようしたほうが、1こうをてきようしたときよりひさぎしゃはとりけしにくい。)
2項を適用したほうが、1項を適用した時より被詐欺者は取消しにくい。
(ほんにんは、だいりにんのじむしょりによってりえきをきょうじゅするちいにあり、)
本人は、代理人の事務処理によって利益を享受する地位にあり、
(たほうでだいりにんのさぎによるりすくもかんじゅするべきたちばにあることにかんがみると、)
他方で代理人の詐欺によるリスクも甘受するべき立場にあることに鑑みると、
(ほんにんをまもるよりもひさぎしゃをよりほごできるほうほうをさいようしたほうがてきせつ。)
本人を守るよりも被詐欺者をより保護できる方法を採用したほうが適切。
(さぎをおこなっただいりにんをちょくせつのあいてがたとして96じょう1こうがてきようし、)
詐欺を行った代理人を直接の相手方として96条1項が適用し、
(ひさぎしゃをつねにとりけすことができるようにすることがだとう。)
被詐欺者を常に取り消すことができるようにすることが妥当。
(96じょう1こうがてきようされるとして、ほんにんは96じょう3こうのだいさんしゃにあたると)
96条1項が適用されるとして、本人は96条3項の第三者にあたると
(みることはできるか。)
みることはできるか。
(96じょう3こうにおけるだいさんしゃとは、さぎによるいしひょうじによってしょうじた)
96条3項における「第三者」とは、詐欺による意思表示によって生じた
(ほうりつかんけいについて、あらたなりがいかんけいをゆうするもののことをさすところ、)
法律関係について、「新たな利害関係を有する者」のことを指すところ、
(もともとほんにんはだいりにんのじむしょりのこうかをちょくせつきょうじゅしているたちばにある。)
もともと本人は代理人の事務処理の効果を直接享受している立場にある。
(したがって、あらたなりがいかんけいをゆうするものということはできないために、)
したがって、新たな利害関係を有する者ということはできないために、
(だいさんしゃとはならない。)
「第三者」とはならない。