民法 1-2 制限行為能力② その1
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問題文
(aはみせいねんであることをもくひして、だいりにんのどういをえずにじこのしょゆうぶつを)
Aは未成年であることを黙秘して、代理人の同意を得ずに自己の所有物を
(bにばいきゃく、bはcにてんばい。そのごaは20さいにたっした。)
Bに売却、BはCに転売。その後Aは20歳に達した。
(cがもくてきぶつのしょゆうけんをかんぜんにしゅとくできるほうほうは。)
Cが目的物の所有権を完全に取得できる方法は。
(aがほうりつこういをするには、ほうていだいりにんのどういがひつよう5じょう1こうほんぶん。)
Aが法律行為をするには、法定代理人の同意が必要(5条1項本文)。
(どういをえていないばあいには、とりけしがかのう5じょう2こう。)
同意を得ていない場合には、取消しが可能(5条2項)。
(このとりけしにはそきゅうこうがある121じょうほんぶんため、しょゆうけんはげんそくとしてaにふっき)
この取消には遡及効がある(121条本文)ため、所有権は原則としてAに復帰
(あいてがたcからすると、aによるとりけしによってふそくのそんがいをこうむるおそれがある。)
相手方Cからすると、Aによる取消しによって不測の損害を被るおそれがある。
(cがそのもののしょゆうけんをかんぜんにしゅとくできるほうほうについてかんがえるひつようがある)
「Cがその物の所有権を完全に取得できる方法」について考える必要がある
(ほうほう1aが21じょうさじゅつをもちいたとして、とうがいばいばいけいやくをとりけせなくする)
方法①:Aが21条「詐術」を用いたとして、当該売買契約を取り消せなくする
(aがみせいねんであることをもくひしていることはさじゅつにあたるか)
Aが未成年であることを黙秘していることは「詐術」に当たるか
(21じょうのしゅしはあいてがたをほごとりひきのあんぜんせいのかくほ)
21条の趣旨は相手方を保護・取引の安全性の確保
(こんにちでは、とりひきあんぜんのようせいがつよまっているし)
今日では、取引安全の要請が強まっているし
(ひほさにんはがいけんじょうまったくこういのうりょくしゃとかわらず、あいてがたはきづきにくい)
被保佐人は外見上まったく行為能力者と変わらず、相手方は気づきにくい
(21じょうのさじゅつがいねんをひろくかいしゃくしてあいてがたをほごするべき)
21条の「詐術」概念を広く解釈して相手方を保護するべき
(たんなるもくひだけでさじゅつとすると、せいげんこういのうりょくせいどのしゅしをぼっきゃくする)
「単なる黙秘」だけで詐術とすると、制限行為能力制度の趣旨を没却する
(たんにひほさにんであることをもくひしたにすぎないばあいは、さじゅつにはあたらない)
単に被保佐人であることを黙秘したにすぎない場合は、「詐術」には当たらない
(ほかのげんどうとあいまってあいてがたのごしんをつよめさせたばあいは、さじゅつにあたる)
ほかの言動と相まって相手方の誤信を強めさせた場合は、「詐術」に当たる
(aはもくひしているにすぎず、さじゅつにはあたらない。)
Aは黙秘しているにすぎず、「詐術」には当たらない。
(21じょうはてきようすることができず、このほうほうはみとめられない)
21条は適用することができず、この方法は認められない
(ほうほう2とりひきのあんぜんをほごするきていをてきようして、ばいばいけいやくをゆうこうにする)
方法②:「取引の安全を保護する規定」を適用して、売買契約を有効にする
(どうさんのばあいは、そくじしゅとく192じょうのてきよう)
動産の場合は、「即時取得(192条)」の適用
(192じょうとりひきこういにより、へいおんこうぜんぜんいむかしつでどうさんを)
192条:取引行為により、平穏・公然・善意・無過失で動産を
(せんゆうしはじめたものに、そのしょゆうけんをみとめる)
占有し始めた者に、その所有権を認める
(ちょくせつのあいてがたbとだいさんしゅとくしゃcのそれぞれについててきようできるか)
「直接の相手方B」と「第三取得者C」のそれぞれについて適用できるか
(ちょくせつのあいてがたbにたいしては、そくじしゅとくはみとめられない)
直接の相手方Bに対しては、即時取得は認められない
(そくじしゅとくをみとめると、せいげんこういのうりょくしゃのほごがきわめてきはくになってしまい、)
即時取得を認めると、制限行為能力者の保護が極めて希薄になってしまい、
(せいげんこういのうりょくせいどのしゅしをぼっきゃくするため)
制限行為能力制度の趣旨を没却するため
(だいさんしゅとくしゃcはせいげんこういのうりょくせいどについてこうりょするひつようはない)
第三取得者Cは制限行為能力制度について考慮する必要はない
(192じょうてきようのよちがあるとして、じっさいにてきようされるか。)
192条適用の余地があるとして、実際に適用されるか。
(cはaがわがとりけしけんをこうししていないため、とりけしまえのだいさんしゃ)
CはA側が取消権を行使していないため、「取消し前の第三者」
(192じょうのしゅしは、あいてがたをしんのけんりしゃとごしんしてしまったもののほご)
192条の趣旨は、相手方を「真の権利者」と誤信してしまった者の保護
(192じょうがそうていするのはけいやくとうしょからむこうであったばあいや)
192条が想定するのは「契約当初から無効であった場合」や
(とりけしごのだいさんしゃであるばあいとうの、ほんらいcにしょゆうけんがいてんしないじょうきょう)
「取消し後の第三者である場合」等の、本来Cに所有権が移転しない状況
(とりけしまえのだいさんしゃというような、げんだんかいでしょゆうけんがcのもとにある)
「取消前の第三者」というような、現段階で所有権がCの元にある
(じょうきょうにおいては、192じょうはてきようされないようにもおもえる)
状況においては、192条は適用されないようにも思える
(しかし、aによるとりけしがだいさんしゃのしゅとくまえかあとかということだけで)
しかし、Aによる取消しが第三者の取得前か後かということだけで
(だいさんしゃのほごにさいがしょうじるのは、きんこうをしっする。)
第三者の保護に差異が生じるのは、均衡を失する。
(aがみせいねんしゃであることにつきぜんいむかしつであれば、192じょうをるいすいてきようし、)
Aが未成年者であることにつき善意無過失であれば、192条を類推適用し、
(どうさんのしょゆうけんをかんぜんにしゅとくするとかいする。)
動産の所有権を完全に取得すると解する。