刑法 1-15 未遂犯⑤

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(ごうとうよびざいにおけるごうとうのもくてきには、じごごうとうのもくてきもふくまれるか。)

強盗予備罪における「強盗の目的」には、事後強盗の目的も含まれるか。

(ごうとうもじごごうとうもどうようにあつかうべきとかんがえられるため、ごうとうよびざいがせいりつしうる。)

強盗も事後強盗も同様に扱うべきと考えられるため、強盗予備罪が成立しうる。

(じごごうとうのもくてきであれ、それがきょうこであれば、ひとをさっしょうするがいぜんせいもおおきい。)

事後強盗の目的であれ、それが強固であれば、人を殺傷する蓋然性も大きい。

(じごごうとうのよびのだんかいではんざいはっせいをぼうしするひつようせいがたかい。)

事後強盗の予備の段階で犯罪発生を防止する必要性が高い。

(よびにちゅうしはんのきていである43じょうただしがきがじゅんようできるか。)

予備に中止犯の規定である43条但書が準用できるか。

(よびざいはきょどうはんであるため、はんざいのせいりつにけっかのはっせいはようけんではなく、)

予備罪は挙動犯であるため、犯罪の成立に結果の発生は要件ではなく、

(きょどうがあっただけでせいりつする。)

挙動があっただけで成立する。

(よびのちゅうしはんをみとめなければ、じっこうにちゃくしゅしていないのに)

予備の中止犯を認めなければ、実行に着手していないのに

(いっさいげんめんをうけられないことになり、けいのふきんこうがしょうずる。)

一切減免を受けられないことになり、刑の不均衡が生ずる。

(ちゅうしはんのほうてきせいかくは、にんいにちゅうししたじんかくたいどによるせきにんげんしょうであるため、)

中止犯の法的性格は、任意に中止した人格態度による責任減少であるため、

(よびのちゅうしにもせきにんのげんしょうをみとめるべき。)

予備の中止にも責任の減少を認めるべき。

(ちゅうしはんのせいりつによるけいのげんめんというのは、)

中止犯の成立による刑の減免というのは、

(よびざいをきじゅんとするげんめんか、それともきすいじごごうとうをきじゅんとするげんめんか。)

予備罪を基準とする減免か、それとも既遂(事後強盗)を基準とする減免か。

(よびのちゅうしにかんしてもちゃくしゅのちゅうしのばあいとどうよう、きすいをきじゅんとするべき。)

予備の中止に関しても着手の中止の場合と同様、既遂を基準とするべき。

(よびざいがせいりつしたほうがゆうりであるばあいは、よびざいごうとうよびざいのけいとすべき。)

予備罪が成立した方が有利である場合は、予備罪(強盗予備罪)の刑とすべき。

(きょうはんのせいりつにせいはんのじっこうこういがひつようであるか。)

共犯の成立に正犯の実行行為が必要であるか。

(せいはんがじっこうこういをおこなっていないのに、ほうじょをおこなったものがしょばつされるのは、)

正犯が実行行為を行っていないのに、幇助を行った者が処罰されるのは、

(きょうはんのしょばつはんいがひろくなりすぎてだとうではない。)

共犯の処罰範囲が広くなりすぎて妥当ではない。

(きょうはんのしょばつには、せいはんのじっこうこういをひつようとするきょうはんじゅうぞくせいせつがだとう。)

共犯の処罰には、正犯の実行行為を必要とする「共犯従属性説」が妥当。

(237じょうのごうとうのもくてきに、たにんのごうとうをほうじょするもくてきもふくまれるか。)

237条の「強盗の目的」に、他人の強盗を幇助する目的も含まれるか。

など

(よびはしょばつはんいのていけいせいがよわく、たにんよびまでふくむと、よりしょばつはんいがふめいかく。)

予備は処罰範囲の定型性が弱く、他人予備まで含むと、より処罰範囲が不明確。

(たにんよびはよびこういではないとかいする。)

他人予備は予備行為ではないと解する。

(ごうとうよびざいのほうじょはんはせいりつするか。)

強盗予備罪の幇助犯は成立するか。

(せいはんしゃのよびざいにきょうはんのせいりつようけんである)

正犯者の予備罪に共犯の成立要件である

(じっこうこういがかんねんできるかというもんだい。)

「実行行為」が観念できるかという問題。

(よびざいであってもどくりつしたこうせいようけんによってしょばつされているいじょう、)

予備罪であっても独立した構成要件によって処罰されている以上、

(そのこうせいようけんのなかにじっこうこういせいをかんねんすることができる。)

その構成要件の中に実行行為性を観念することができる。

(ほうじょはんがせいりつするためにaにひつようとなる、よびざいのじっこうこういとはなにか。)

幇助犯が成立するためにAに必要となる、予備罪の「実行行為」とは何か。

(よびをしたというぶぶんとかいすると、よびざいのしょばつはんいがいちじるしくかくだいされる。)

「予備をした」という部分と解すると、予備罪の処罰範囲が著しく拡大される。

(じっこうこういをおこなうことでけっかはっせいのげんじつてききけんせいがしょうじることにかんがみ、)

「実行行為」を行うことで結果発生の現実的危険性が生じることに鑑み、

(よびのほうじょはんがこうせいようけんてきけっかはっせいのきけんせいをじゃっきさせたばあいにかぎり、)

予備の幇助犯が構成要件的結果発生の危険性を惹起させた場合に限り、

(じっこうこういがあったとしてきょうはんをせいりつさせるべき。)

実行行為があったとして共犯を成立させるべき。

(aのよびこういはぴすとるのちょうたつであり、)

Aの予備行為はピストルの調達であり、

(ごうとうのけっかはっせいのきけんせいをじゃっきさせている。)

強盗の結果発生の危険性を惹起させている。

(aはよびざいのじっこうこういをおこなったことになる。)

Aは予備罪の実行行為を行ったことになる。

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