民法 1-1 制限行為能力①

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(じこのこういのけっかをべんしきしうるじょうたいとそうでないじょうたいのひほさにんaが、)

自己の行為の結果を弁識しうる状態とそうでない状態の被保佐人Aが、

(ほさにんbのどういをえずにcにだいやをばいきゃくしたばあいのとりあつかい)

保佐人Bの同意を得ずにCにダイヤを売却した場合の取り扱い

(aにいしのうりょくがあるばあいは、aはたんなるひほさにん)

Aに意思能力がある場合は、Aは単なる被保佐人

(だいやばいきゃくはじゅうようなざいさんのしょぶんであるので、どういがひつよう13じょう)

ダイヤ売却は重要な財産の処分であるので、同意が必要(13条)

(どういをえずにおこなったばあいはとりけしかのう)

同意を得ずに行った場合は取消し可能

(しかし、aはじこがひほさにんであることについてもくひしていた)

しかし、Aは自己が被保佐人であることについて黙秘していた

(21じょうのさじゅつにあたり、とりけしふかのうとなるか。)

21条の「詐術」に当たり、取消し不可能となるか。

(21じょうは、あいてがたのほごきていであり、ひほさにんはがいけんじょうこういのうりょくしゃとたいさない)

21条は、相手方の保護規定であり、被保佐人は外見上行為能力者と大差ない

(さじゅつがいねんをひろくかいしゃくしてあいてがたをほごするべき)

「詐術」概念を広く解釈して相手方を保護するべき

(たんなるもくひがさじゅつにあたるとすると、せいげんこういのうりょくせいどのしゅしをぼっきゃくする。)

「単なる黙秘」が詐術に当たるとすると、制限行為能力制度の趣旨を没却する。

(たんにひほさにんであることをもくひしたにすぎないばあいは、さじゅつにはあたらない)

単に被保佐人であることを黙秘したにすぎない場合は、「詐術」には当たらない

(もくひがほかのげんどうとあいまってあいてがたのごしんをつよめさせたばあいは、さじゅつとなる)

黙秘がほかの言動と相まって相手方の誤信を強めさせた場合は、詐術となる

(ばいばいけいやくのとりけしはほうりつこういだが、aはこのとりけしこういをせいげんされないのか)

「売買契約の取消し」は法律行為だが、Aはこの取消行為を制限されないのか

(みんぽう120じょう1こうは、せいげんこういのうりょくしゃじしんもとりけすことができるとしており、)

民法120条1項は、制限行為能力者自身も取り消すことができるとしており、

(aがたんどくでなしたとりけしはゆうこう)

Aが単独でなした取り消しは有効

(aがいしむのうりょくしゃであるばあい)

Aが意思無能力者である場合

(いしのうりょくをかくほうりつこういはむこうであるが、ひほさにんのたちばからとりけしもかのう)

意思能力を欠く法律行為は無効であるが、被保佐人の立場から取消も可能

(とりけしとむこうのにじゅうこうはみとめられるか。)

「取消し」と「無効」の二重効は認められるか。

(どちらもほうりつこういのこうかをひていするしゅだんというてんではことならず、)

どちらも法律行為の効果を否定する手段という点では異ならず、

(いっぽうしかつかえないとするりゆうがない。)

一方しか使えないとする理由がない。

など

(いしむのうりょくしゃでもせいげんこういのうりょくしゃでもあるものがむこうしゅちょうしか)

「意思無能力者」でも「制限行為能力者」でもある者が無効主張しか

(できないと、せいげんこういのうりょくしゃのほごにかけるため、にじゅうこうはみとめられるべき)

できないと、制限行為能力者の保護に欠けるため、二重効は認められるべき

(とうがいとりけしむこうは、あいてがたcからしゅちょうすることができるのか。)

当該取消・無効は、相手方Cから主張することができるのか。

(このせいどは、せいげんこういのうりょくしゃいしむのうりょくしゃのほごというしゅしであり、)

この制度は、制限行為能力者・意思無能力者の保護という趣旨であり、

(とうがいとりけしけんしゃとして120じょうにもきていされていないため、あいてがたからはふか)

当該取消権者として120条にも規定されていないため、相手方からは不可

(acかんのとりけしむこうのこうか)

AC間の取消し・無効の効果

(とりけしのばあい)

取消しの場合

(120じょうは、はじめからむこうとみなすというそきゅうてきしょうめつをきていしており、)

120条は、初めから無効とみなすという遡及的消滅を規定しており、

(aはcにたいして、だいやのゆびわのへんかんせいきゅうをすることができる。)

AはCに対して、ダイヤの指輪の返還請求をすることができる。

(いっぽうでcはaにたいして、じゅりょうしただいきんについてへんかんせいきゅうできる703じょう)

一方でCはAに対して、受領した代金について返還請求できる(703条)

(このせいげんこういのうりょくしゃのへんかんぎむのはんいはげんぞんりえきにげんしゅく121じょうただしがき)

この制限行為能力者の返還義務の範囲は現存利益に減縮(121条但書)

(げんぞんりえきには、りえきをうけたことよって、ざいさんのげんしょうをまぬがれたばあいもふくむ)

現存利益には、利益を受けたことよって、「財産の減少を免れた場合」も含む

(せいかつひほかのざいさんでかならずししゅつすべきであったしゅっぴをまぬがれているため、)

生活費:ほかの財産で必ず支出すべきであった出費を免れているため、

(げんぞんりえきありとされ、aにはへんかんぎむあり)

「現存利益」ありとされ、Aには返還義務あり

(けいばかならずししゅつすべきものではなく、ほかのざいさんのししゅつをまぬがれたとはいえない)

競馬:必ず支出すべきものではなく、ほかの財産の支出を免れたとは言えない

(ばいばいけいやくがむこうのばあいは、とりけしにかんするきていである121じょうただしがきをるいすいてきよう)

売買契約が無効の場合は、取消しに関する規定である121条但書を類推適用

(121じょうただしがきのしゅしは、じゅりょうしただいきんとうをよういにひしょうするけいこうのある)

121条但書の趣旨は、受領した代金等を容易に費消する傾向のある

(せいげんこういのうりょくしゃの、へんかんぎむのはんいをしゅくげんすること)

「制限行為能力者」の、返還義務の範囲を縮減すること

(このしゅしは、むこうしゅちょうのばあいであってもとくだんことなるものではないため)

この趣旨は、無効主張の場合であっても特段異なるものではないため

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