民法 2-2 意思表示②

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(とうきにこうしんりょくはみとめられないため、)

登記に公信力は認められないため、

(とうきのがいかんをしんらいしたとしてもほごされない。)

登記の外観を信頼したとしても保護されない。

(だまってとうきをたにんめいぎにしていることにかんがみ、)

黙って登記を他人名義にしていることに鑑み、

(きょぎひょうじとあつかって94じょう2こうがてきようできないかがもんだいとなる。)

虚偽表示と扱って94条2項が適用できないかが問題となる。

(つうぼうしたとはいえないため、つうぼうきょぎひょうじはそんざいしない。)

「通謀」したとはいえないため、通謀虚偽表示は存在しない。

(94じょう2こうをちょくせつてきようすることはできないが、るいすいてきようはできないか。)

94条2項を直接適用することはできないが、類推適用はできないか。

(きょぎのがいかんをさくしゅつしたけんりしゃにきせきせいがみとめられるばあいに、)

虚偽の外観を作出した権利者に帰責性が認められる場合に、

(そのがいかんをしんらいしてとりひきかんけいにはいっただいさんしゃをほごし、)

その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護し、

(とりひきのあんぜんをはかることが94じょう2こうのしゅし。)

取引の安全を図ることが94条2項の趣旨。

(つうぼうはおこなっていないようなじれいにおいても、)

通謀は行っていないような事例においても、

(おなじくだいさんしゃほごのひつようせいはそんざいする。)

同じく第三者保護の必要性は存在する。

(きょぎひょうじにおけるあくいというのは、)

虚偽表示における悪意というのは、

(きょぎひょうじのないようについてしっていたかどうかではんだんするべき。)

虚偽表示の内容について知っていたかどうかで判断するべき。

(かくしんしていないいじょう、あくいしゃであるということはできないが)

確信していない以上、悪意者であるということはできないが

(すくなくともきょぎのじじつをしらないことについてかしつはある。)

少なくとも虚偽の事実を知らないことについて過失はある。

(94じょう2こうはぶんりじょう、だいさんしゃのぜんいのみをようきゅうしているが、)

94条2項は文理上、第三者の「善意」のみを要求しているが、

(むかしつまでようきゅうされるのかというもんだいである。)

「無過失」まで要求されるのかという問題である。

(94じょう2こうはさまざまなばめんでるいすいてきようされており、てきようはんいはひろがっている。)

94条2項はさまざまな場面で類推適用されており、適用範囲は広がっている。

(そのぶん、だいさんしゃのほごようけんをきびしくすることによってきんこうをたもつべき。)

その分、第三者の保護要件を厳しくすることによって均衡を保つべき。

(だいさんしゃはむかしつもようきゅうされるとかいするべきである。)

第三者は無過失も要求されると解するべきである。

など

(てんとくしゃも、94じょう2こうによってほごされるだいさんしゃにふくまれるか。)

転得者も、94条2項によって保護される「第三者」に含まれるか。

(てんとくしゃがだいさんしゃにふくまれないとすると、94じょう2こうはてきようできず、)

転得者が「第三者」に含まれないとすると、94条2項は適用できず、

(かわりにてんとくしゃはだいさんしゃにたいして)

代わりに転得者は第三者に対して

(たにんのけんりのばいばいにおけるうりぬしのたんぽせきにんとして、)

「他人の権利の売買における売主の担保責任」として、

(561じょうによるついだつたんぽせきにんをついきゅうすることとなり、)

561条による追奪担保責任を追及することとなり、

(ほうりつかんけいがよりふくざつになってしまう。)

法律関係がより複雑になってしまう。

(そこで、てんとくしゃも94じょう2こうにおけるだいさんしゃにふくまれるとすべきである。)

そこで、転得者も94条2項における「第三者」に含まれるとすべきである。

(94じょう2こうでほごされるためにはだいさんしゃにとうきはひつようか。)

94条2項で保護されるためには第三者に登記は必要か。

(きょぎのがいかんをさくしゅつしたaのきせきせいはおおきいため、)

虚偽の外観を作出したAの帰責性は大きいため、

(ほごのたいしょうを、とうきをそなえただいさんしゃにしぼるひつようもない。)

保護の対象を、登記を備えた第三者に絞る必要もない。

(いじょうから、ほごされるためにはむかしつはようきゅうされるがとうきはひつようでない。)

以上から、保護されるためには無過失は要求されるが登記は必要でない。

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