民法 2-4 意思表示④
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちか | 2115 | F+ | 2.2 | 95.9% | 1011.2 | 2233 | 94 | 39 | 2024/11/02 |
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問題文
(ばいばいのとりけしげんいんとしては、さぎきょうはく96じょう1こう、)
売買の取消し原因としては、「詐欺・脅迫(96条1項)」、
(せいげんこういのうりょく5じょう、9じょう、13じょう、17じょうがかんがえられる。)
「制限行為能力(5条、9条、13条、17条)」が考えられる。
(いずれのばあいもとりけされるとそきゅうてきにむこうとなる121じょうほんぶん。)
いずれの場合も取り消されると遡及的に無効となる(121条本文)。
(96じょう3こうにいうだいさんしゃのいぎがもんだいとなる。)
96条3項にいう「第三者」の意義が問題となる。
(96じょう3こうのしゅしは、とりけしのそきゅうこう121じょうほんぶんにより、)
96条3項の趣旨は、取消しの遡及効(121条本文)により、
(そのちいをくつがえされるだいさんしゃのほごであることにかんがみると、)
その地位を覆される第三者の保護であることに鑑みると、
(だいさんしゃといえるためには、とりけしまえに、さぎによるいしひょうじによって)
第三者といえるためには、「取消し前」に、詐欺による意思表示によって
(しょうじたほうりつかんけいについてあらたにりがいかんけいをしゅとくすることがひつようとなる。)
生じた法律関係について新たに利害関係を取得することが必要となる。
(96じょう3こうはだいさんしゃのほごようけんとしてぜんいであることしかようきゅうしていない。)
96条3項は第三者の保護要件として善意であることしか要求していない。
(きょうはくによるとりけし96じょう1こうをしゅちょうしたばあい)
強迫による取消し(96条1項)を主張した場合
(きょうはくはさぎとはことなり、ひょういしゃはいしをそうとうよくあつされており、)
強迫は詐欺とは異なり、表意者は意思を相当抑圧されており、
(ひょういしゃのきせきせいはすくないとかんがえられる。)
表意者の帰責性は少ないと考えられる。
(ひょういしゃをほごすべきようせいがつよいため、)
表意者を保護すべき要請が強いため、
(96じょう3こうのようなだいさんしゃほごきていはもうけられていない。)
96条3項のような第三者保護規定は設けられていない。
(せいげんこういのうりょくによるとりけし5じょういかのばあい)
制限行為能力による取消し(5条以下)の場合
(せいげんこういのうりょくしゃをほごするようせいがつよいため、)
制限行為能力者を保護する要請が強いため、
(げんこうほうはだいさんしゃほごきていをもうけていない。)
現行法は第三者保護規定を設けていない。
(とりけしごのだいさんしゃのほごについて)
「取消し後」の第三者の保護について
(さぎによるとりけし96じょう1こうをしゅちょうしたばあい)
詐欺による取消し(96条1項)を主張した場合
(96じょう3こうは、さぎにもとづくほうりつかんけいをしんらいして)
96条3項は、詐欺に基づく法律関係を信頼して
(あらたにほうりつかんけいにはいったものをほごするきていであるため、)
新たに法律関係に入った者を保護する規定であるため、
(とりけしまえのだいさんしゃをほごするきていであるとかんがえられる。)
取消前の第三者を保護する規定であると考えられる。
(そのため、とりけしごのだいさんしゃについてはてきようされない。)
そのため、取消し後の第三者については適用されない。
(しかし、とうきにこうしんりょくはみとめられていないにしても、)
しかし、登記に公信力は認められていないにしても、
(とりひきしゃかいにおいてけんりのこうじほうほうとしてしんらいされていることにかんがみると、)
取引社会において権利の公示方法として信頼されていることに鑑みると、
(とうきをしんらいしてとりひきにはいっただいさんしゃがまったくほごされないのでは、)
登記を信頼して取引に入った第三者が全く保護されないのでは、
(とりひきのあんぜんせいががいされることとなるため、ちょうせいがひつようである。)
取引の安全性が害されることとなるため、調整が必要である。
(とりけしのそきゅうこうをせいげんしたうえで、ふっきてきぶっけんへんどうがあったとかんがえ、)
取消しの遡及効を制限した上で、復帰的物権変動があったと考え、
(たいこうもんだい177じょうとしてしょりするというほうほうをさいようしている。)
対抗問題(177条)として処理するという方法を採用している。
(きょうはくによるとりけし96じょう1こうをしゅちょうしたばあい)
強迫による取消し(96条1項)を主張した場合
(きょうはくのばあいにおいても、とりけしておきながらじこにとうきを)
脅迫の場合においても、取消しておきながら自己に登記を
(ふっきさせないということについてはおちどがみとめられるため、)
復帰させないということについては「落ち度」が認められるため、
(たいこうもんだい177じょうとしてしょりするべきである。)
対抗問題(177条)として処理するべきである。
(せいげんこういのうりょくによるとりけし5じょういかのばあい)
制限行為能力による取消し(5条以下)の場合
(せいげんこういのうりょくしゃはいっぱんじんよりもはんだんりょくがふそくしているのがつうじょうであるため、)
制限行為能力者は一般人よりも判断力が不足しているのが通常であるため、
(とりけしをおこなったとしても、せいげんこういのうりょくしゃにとうきをふっきさせることは)
取消しを行ったとしても、制限行為能力者に登記を復帰させることは
(きたいできない。)
期待できない。
(ほうていだいりにんがとうきをにんしきしながらとうきまっしょうせいきゅうをしないばあいは、)
法定代理人が登記を認識しながら登記抹消請求をしない場合は、
(せいげんこういのうりょくしゃがわにおちどがあるといえるためたいこうもんだいとしてしょりする。)
制限行為能力者側に落ち度があるといえるため対抗問題として処理する。