憲法 人権③ 公務員の人権
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問題文
(こうむいんにたいしてはなぜじんけんをせいやくすることができるのか。)
公務員に対してはなぜ人権を制約することができるのか。
(とくべつけんりょくかんけいろんというかんがえかたがある。)
「特別権力関係論」という考え方がある。
(これは、こうほうじょうのとくべつなほうりつかんけいにもとづくとくしゅなしはいかんけいにあるものについては、)
これは、公法上の特別な法律関係に基づく特殊な支配関係にある者については、
(ほうりつのこんきょなくじんけんをせいやくすることができるとするりろんである。)
法律の根拠なく人権を制約することができるとする理論である。
(しかしほうりつのこんきょなくじんけんをせいやくすることは、じんけんそんちょうのかんてんからほうちしゅぎの)
しかし法律の根拠なく人権を制約することは、人権尊重の観点から法治主義の
(てっていがはかられているげんこうけんぽうのせいしんにはんするものであり、だとうではない。)
徹底が図られている現行憲法の精神に反するものであり、妥当ではない。
(15じょうはこうむいんのそんざいをぜんていとし、とくべつなそんざいだとみとめている。)
15条は公務員の存在を前提とし、特別な存在だと認めている。
(73じょう4ごうは、ないかくのかんりこうむいんにかんするじむのしょうりをみとめているが、)
73条4号は、内閣の官吏(公務員)に関する事務の掌理を認めているが、
(みんしゅてきこんとろーるがおよぶないかくがこうむいんをとうせいすることでこうむいんにもさいしゅうてきに)
民主的コントロールが及ぶ内閣が公務員を統制することで公務員にも最終的に
(まったんまでみんしゅてきこんとろーるをおよぼすことをもくてきとしている。)
末端まで民主的コントロールを及ぼすことを目的としている。
(いじょうのことからけんぽうはこうむいんのじゆうをあるていどせいやくすることを、ちつじょをはかるための)
以上の事から憲法は公務員の自由をある程度制約することを、秩序を図るための
(ようそとしてみとめていることから、じんけんのせいやくがみとめられるとかいするべき。)
要素として認めていることから、人権の制約が認められると解するべき。
(こうむいんはせいじかつどうのじゆうをどれほどほしょうされているのか。)
公務員は政治活動の自由をどれほど保障されているのか。
(いっぱんこくみんはせいじてきひょうげんのじゆうとして21じょう1こうによってほしょうされるが、)
一般国民は政治的表現の自由として21条1項によって保障されるが、
(こうむいんについては、こっかこうむいんほうなどにおいて、せいじかつどうがせいやくされている。)
公務員については、国家公務員法などにおいて、政治活動が制約されている。
(さるふつじけんさいこうさいはんけつによると、こうむいんのせいじてきちゅうりつせいをそこなうおそれのある)
猿払事件最高裁判決によると、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある
(こうむいんのせいじてきこういをきんしすることは、ごうりてきでやむをえないげんどにとどまる)
公務員の政治的行為を禁止することは、合理的でやむを得ない限度にとどまる
(ものであるかぎり、けんぽうのきょようするところであるとされている。)
ものである限り、憲法の許容するところであるとされている。
(こうむいんのせいじてきこういをきんしすることができるかどうかは、1きんしのもくてき、)
公務員の政治的行為を禁止することができるかどうかは、①禁止の目的、
(2きんしのもくてきときんしされるせいじてきこういとのかんれんせい、3せいじてきこういをきんしすること)
②禁止の目的と禁止される政治的行為との関連性、③政治的行為を禁止すること
(によりえられるりえきとうしなわれるりえきとのきんこうの3てんをけんとうしてはんだんするべき。)
により得られる利益と失われる利益との均衡の3点を検討して判断するべき。
(こうむいんはろうどうきほんけんがどこまでほしょうされているのか。)
公務員は労働基本権がどこまで保障されているのか。
(こうむいんもきんろうしゃであり、こうむいんのろうどうきほんけんは28じょうによってほしょうされる。)
公務員も勤労者であり、公務員の労働基本権は28条によって保障される。
(しかし、こっかこうむいんほうなどにおいては、こうむいんのそうぎこういがせいやくされている。)
しかし、国家公務員法などにおいては、公務員の争議行為が制約されている。
(ぜんていとうきょうちゅうゆうじけんさいこうさいはんけつでは、げんかくなようけんのもとでのみ、こうむいんの)
全逓東京中郵事件最高裁判決では、厳格な要件の下でのみ、公務員の
(ろうどうきほんけんをせいげんすることができるとされていた。)
労働基本権を制限することができるとされていた。
(そのごのぜんのうりんけいしょくほうじけんはんけつで、こっかこうむいんのそうぎこういのいちりつきんしは)
その後の全農林警職法事件判決で、国家公務員の争議行為の一律禁止は
(ごうけんであるとされた。りゆうはいかのとおりである。)
合憲であるとされた。理由は以下のとおりである。
(こうむいんのきんむじょうけんは、こくみんのだいひょうしゃでこうせいされたこっかいのせいていしたほうりつよさん)
①公務員の勤務条件は、国民の代表者で構成された国会の制定した法律・予算
(によってさだめられているため、せいふにたいするそうぎこういはまとはずれである。)
によって定められているため、政府に対する争議行為は的外れである。
(2しきぎょうのばあいは、じしんのしつぎょうをふせぐためにろうどうこういをじせいするという)
②私企業の場合は、自身の失業を防ぐために労働行為を自制するという
(しじょうのよくせいりょくがはたらくが、こうむいんのばあいはしじょうのよくせいりょくがはたらかないために、)
「市場の抑制力」が働くが、公務員の場合は市場の抑制力が働かないために、
(そうぎこういがいっぽうてきなあつりょくとなりかねない。)
争議行為が一方的な圧力となりかねない。
(3こうむいんについてはじんじいんかんこくという、きゅうよそのたのきんむじょうけんのかいぜんおよび)
③公務員については「人事院勧告」という、給与その他の勤務条件の改善及び
(じんじぎょうせいのかいぜんをはかるせいどがあり、せいびされただいしょうそちがこうじられている。)
人事行政の改善を図る制度があり、整備された代償措置が講じられている。