刑法 1-2 因果関係②

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(aはさつじんのこいをもってbにこうのがんめんをなぐるようにきょうさ)

Aは殺人の故意をもってBに甲の顔面を殴るように教唆

(bはころすつもりはなかったが、つうじょうならばすうしゅうかんでなおるていどのだぼくしょうをおうに)

Bは殺すつもりはなかったが、通常ならば数週間で治る程度の打撲傷を負うに

(とどまるものが、けつゆうびょうであったためしゅっけつがとまらず、しぼうするにいたった。)

とどまるものが、血友病であったため出血が止まらず、死亡するに至った。

(aはこうがけつゆうびょうであることをしっていたが、bはしらなかった。)

Aは甲が血友病であることを知っていたが、Bは知らなかった。

(bはしょうがいのこいでしぼうさせたため、しょうがいちしざい205じょうはせいりつしないか。)

Bは傷害の故意で死亡させたため、傷害致死罪(205条)は成立しないか。

(こういとけっかとのあいだにけいほうじょうのいんがかんけいがひつよう)

行為と結果との間に刑法上の因果関係が必要

(bがこうをおうだしなければしぼうすることはなかったため、じょうけんかんけいあり)

Bが甲を殴打しなければ死亡することはなかったため、条件関係あり

(はんれいは、じょうけんかんけいさえあればいんがかんけいをこうていするじょうけんせつをさいようしている)

判例は、条件関係さえあれば因果関係を肯定する「条件説」を採用している

(このじてんでいんがかんけいはこうていされ、bにはしょうがいちしざいがせいりつする)

この時点で因果関係は肯定され、Bには傷害致死罪が成立する

(しかしいんがかんけいのこうていされるはんいがふとうにひろがりすぎるため、だとうではない)

しかし因果関係の肯定される範囲が不当に広がりすぎるため、妥当ではない

(いんがかんけいをこうていするためには、こういとけっかとのあいだにそうとうせいがひつよう)

因果関係を肯定するためには、行為と結果との間に相当性が必要

(いんがかんけいはこうせいようけんがいとうせいのもんだいであり、)

因果関係は構成要件該当性の問題であり、

(こうせいようけんとはしゃかいつうねんじょういほうゆうせきなものをるいけいかしたもの)

構成要件とは社会通念上違法・有責なものを類型化したもの

(そうとうせいのはんだんにおいてはきゃっかんてきようそとしゅかんてきようそのりょうほうをこうりょすべき)

相当性の判断においては客観的要素と主観的要素の両方を考慮すべき

(こういじのこういしゃのたちばにたち、いっぱんじんがにんしきしえたじじょうおよび、こういしゃが)

行為時の行為者の立場に立ち、一般人が認識し得た事情及び、行為者が

(げんににんしきしえたじじょうをきそとしてはんだんすべきせっちゅうてきそうとういんがかんけいせつ)

現に認識しえた事情を基礎として判断すべき(折衷的相当因果関係説)

(こういじのすべてのじじょうをとりいれるけんかいもあるきゃっかんてきそうとういんがかんけいせつ)

行為時のすべての事情を取り入れる見解もある(客観的相当因果関係説)

(いんがかんけいをみとめるはんいがあまりにもひろくなりだとうではない。)

因果関係を認める範囲があまりにも広くなり妥当ではない。

(このせつは、こういじにそんざいしたじじょうはすべてはんだんざいりょうにし、こういごにかいざいした)

この説は、行為時に存在した事情はすべて判断材料にし、行為後に介在した

(じじょうについては、こういじににんしきかのうであったものははんだんざいりょうにする)

事情については、行為時に認識可能であったものは判断材料にする

など

(こういじとこういごをくべつしてあつかうことについてのこんきょはなく、せっとくりょくにかける。)

行為時と行為後を区別して扱うことについての根拠はなく、説得力に欠ける。

(こうのけつゆうびょうは、いっぱんじんにはにんしきできないじじょうであり、bもしらなかった)

甲の血友病は、一般人には認識できない事情であり、Bも知らなかった

(そうとうせいはんだんのきそしりょうからのぞかれる)

相当性判断の基礎資料から除かれる

(bのこういからこうしぼうというけっかがしょうじることは、けいけんそくじょうそうとうといえない)

Bの行為から甲死亡という結果が生じることは、経験則上相当といえない

(bはしょうがいざいのざいせきをおうにとどまる204じょう)

Bは傷害罪の罪責を負うにとどまる(204条)

(aはさついをもってbにこうのがんめんをおうだすることをきょうさ)

Aは殺意をもってBに甲の顔面を殴打することを教唆

(けっかこうはしぼうしており、さつじんざいのきょうさはん61じょう、199じょうがせいりつしないか)

結果甲は死亡しており、殺人罪の教唆犯(61条、199条)が成立しないか

(aのきょうさこういとしぼうとのあいだにいんがかんけいをみとめることができるか。)

Aの教唆行為と死亡との間に因果関係を認めることができるか。

(aのきょうさこういがなければこうはしぼうしなかったため、じょうけんかんけいはみとめられる)

Aの教唆行為がなければ甲は死亡しなかったため、条件関係は認められる

(そうとうせいのはんだんにあたってはせっちゅうてきそうとういんがかんけいせつをさいようすると、)

相当性の判断に当たっては折衷的相当因果関係説を採用すると、

(aはこうのけつゆうびょうをにんしきしていたため、そうとうせいはんだんのきそしりょうにいれる)

Aは甲の血友病を認識していたため、相当性判断の基礎資料に入れる

(けつゆうびょうをこうりょすると、bのこういによりしゅっけつたりょうでしぼうすることはけいけんそくじょう)

血友病を考慮すると、Bの行為により出血多量で死亡することは経験則上

(そうとういんがかんけいがみとめられ、aには、さつじんきすいざいのきょうさはんがせいりつする)

相当因果関係が認められ、Aには、殺人既遂罪の教唆犯が成立する

(げんそくとしてきゃっかんてきにろんていされるべきいんがかんけいのうむのはんだんが、)

原則として客観的に論定されるべき「因果関係の有無」の判断が、

(ひとごとにことなるというのはふごうりとのひはんもある)

人ごとに異なるというのは不合理との批判もある

(いんがかんけいのうむのはんだんは、だれにせきにんをおわせるのかをかくていするいみをもつ)

因果関係の有無の判断は、だれに責任を負わせるのかを確定する意味を持つ

(きせきせいがあるかどうかはしゅかんてきにもはんだんされ、ひとごとにことなるのはごうりてき)

帰責性があるかどうかは主観的にも判断され、人ごとに異なるのは合理的

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